令和3年度 一般社団法人 川口市保育連絡協議会
公明新聞インタビュー
I. 概要
日時: 2021/10/08(金) 09:00~10:30会場: 川口市議会 (第一本庁舎7階)出席者:
大関 修克先生 (川口市議会議員、公明党 川口市議会議員団 団長)福森 悦子先生 (川口市議会議員)肥後 陽一さま (公明新聞 社会部)長澤 清さま (子ども部 次長 兼 保育幼稚園課 課長)内田 大輔さま (子ども部 保育運営課 課長)若松 良平さま (子ども部 保育幼稚園課 課長補佐 兼 係長)辻 智歌子 (協議会 会長、フォーマザー保育園)今井 茂 (協議会 副会長、川口アイ保育園)柿原 雄司 (協議会 事務局、さくらそう保育園 元郷)梅原 智 (協議会 事務局、さくらそう保育園 朝日)
II. 詳細確認
昨夜の地震の影響で開始が少し遅れたため、昨年度提案された災害対応と、今年度新たに提案された空き対応について、事前に詳細の確認を行った。
1. 災害対応
(1) 経緯
台風や水害等の災害があった場合、学校や幼稚園は独自の裁量で休校することができるが、保育園では自ら休園することはできない。これは、前者については法令(学校教育法施行規則および学校保健安全法)によって、これらの権限が付与されているのに対して、後者については、そのような規定そのものが存在しないことによる。
このため、通常通り開園することで、子どもや職員が被災してしまうリスクが生じたり、園の判断で休園しようとしても、そのことに対する理解が得られなかったりしていた。
(2) 要望
前述のような状況を踏まえて、昨年の11月に、公明党の市議会議員団の先生方との連名で、市に対して以下のような要望書を提出した。
・子ども、保護者、職員の安心と安全を確保するための条例の整備・安全と思われる公立保育所における、エッセンシャル・ワーカーである保護者の子どもの保育
(3) 対応
われわれからの要望に対して、今年の3月の議会で提言が行われ、その後の6月に、以下のような対応を行う旨の回答が得られた。
・甚大な被害が想定される際の対応(休園、登園自粛等)、およびその旨の周知(市提供の「きらり川口情報メール」による)*今回は、エッセンシャル・ワーカーの子どもの保育については言及されていないため、保護者に事前に準備や対策を依頼する等の個別対応が必要となる。
2. 空き対応
(1) 経緯
今年度は、市内のかなりの保育園で園児が定員に達しておらず、相当数(市の報告によると600人以上)の空きが発生してしまっている。以前、懸案事項として提起した通り、運営費は定員数ではなく在園児数に対して支払われるため、空きのある園では運営がむずかしくなってしまう。
また、入園時もしくは転職時に、求職活動が事由として認められる期間は約3カ月となるが、コロナ禍で新規の就労がむずかしくなっており、結果的に退園となってしまうケースが発生してしまっている。
さらに、就労している保護者も、時短勤務等の影響を受けており、就労と認定される勤務時間(64時間以上)を満たすこともむずかしくなっている。
これに対して、今年4月に「令和3年度川口市乳児途中入所促進事業」が拡充され、小規模保育等もその対象となったが、まだ十分な対応とはなっていない。
(2) 要望
前述のような状況を踏まえて、今年の8月に、市に対して以下のような要望書を提出した。
・当該事業による補助期間(現状では9月まで)の延長・当該事業による補助対象(現状では0歳児のみ)の全クラス(0~5歳児)への拡大・求職期間(現状では約3カ月)の延長・就労時間(現状では1カ月あたり64時間以上)についての配慮
(3) 対応
われわれからの要望に対して、今年の9月の議会で提言が行われ、その後の9月に、以下のような対応を行う旨の回答が得られた。
・当該事業による補助期間を12月までとする・求職期間については、柔軟に対応する・就労時間についても、柔軟に対応したい*空き人数が600人以上となっているため、当該事業の補助対象を拡大することは、予算的にむずかしいとのこと。
III. 取材
公明新聞の肥後さまからの質問に対して個別に対応を行い、写真を撮影する等の取材を受けた。
IV. 懸案事項
取材における質疑応答の中で、いくつかの懸案事項が確認された。
(1) 保育園は、川口市の地域防災計画における要配慮者に含まれておらず、休園等の具体的な対策についての記載もない。
(2) 家庭保育室や小規模保育事業所等、規模が小さいほど、園単独での危機管理はむずかしい。
V. 参考資料
第三節 学年及び授業日
第六十三条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)に報告しなければならない。
(臨時休業)第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
1.共通編2.震災対策編3.風水害・火災・特殊災害編4.資料編